金融機関は口座名義人の死亡を知った時点から、
その預貯金の口座を停止する義務があります。
これを「 凍結 」と呼びます。
口座が凍結されると、
引き出すことも入金することも、
また電話代や電気料金などの口座振替も全てできません。
故人の預貯金は、
死亡の時点から遺産として
相続財産となります。
一部の相続人が勝手に貯金を引き出して、
他の相続人の権利が侵害されるのを防ぐために
凍結されるのです。
残された口座のお金は、
遺族の共有財産となります。
※ 市役所に死亡届を提出すると、
自動的に凍結されるようなことはありません。
受け取れる手続きについて
手続きの中には、
遺族がお金を受け取れるものもあります。
自動的に受け取れるものではなく、
申請が必要ですのでご注意ください。