葬儀後の手続|河内長野市 故人の貯金口座について

金融機関は口座名義人の死亡を知った時点から、

その預貯金の口座を停止する義務があります。

これを「 凍結 」と呼びます。

口座が凍結されると、

引き出すことも入金することも、

また電話代や電気料金などの口座振替も全てできません。

故人の預貯金は、

死亡の時点から遺産として

相続財産となります。

一部の相続人が勝手に貯金を引き出して、

他の相続人の権利が侵害されるのを防ぐために

凍結されるのです。

残された口座のお金は、

遺族の共有財産となります。

※ 市役所に死亡届を提出すると、

 自動的に凍結されるようなことはありません。

【 遺言書がある場合と無い場合 】

【 預貯金仮払い制度新設 】

受け取れる手続きについて

手続きの中には、

遺族がお金を受け取れるものもあります。

自動的に受け取れるものではなく、

申請が必要ですのでご注意ください。

葬祭費

高額医療費

高額介護合算医療費

【 労働保険 】

 

遺族サポート

 

河内長野市役所 遺族サポート

 

( 代表 )0721-53-1111

富田林市役所 遺族サポート

( 代表 )0721-25-1000

大阪狭山市役所 遺族サポート

( 代表 )072-366-0011

 

その他

 ▶︎ 世帯主変更

 ▶︎ 健康保険証の返却 

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