【 遺言書が無い場合 】
相続人全員が話し合い、
「 誰が相続するか 」もしくは
「 誰が一旦代表として受け取るか 」が
決まれば解決することができます。
相続争いが勃発した場合や、
相続人の中に行方不明の方がいる場合などは、
相続人全員の意見がまとまらず、
いつまでも口座の凍結解除ができない状況になります。
【 遺言書がある場合 】
公正証書遺言書などがあり、
貯金を所得する人と遺言執行者が定められている場合、
手続きが非常に簡素になり、
基本的には
被相続人と遺言執行者関係の書類をそろえれば解除できます。
遺族サポート
河内長野市役所 遺族サポート
( 代表 )0721-53-1111
富田林市役所 遺族サポート
( 代表 )0721-25-1000
大阪狭山市役所 遺族サポート
( 代表 )072-366-0011
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