葬儀後のガイド|河内長野市 葬儀後の高額医療費の手続きについて

高額療養費とは、

1ヶ月分の医療費で、基準を超えた分が

戻ってくる制度です。

国民健康保険や会社の健康保険などを

利用した医療費の自己負担分が、

一定額を超えた場合に、

超えた分の金額が「 高額療養費 」として払い戻される制度です。

この一定額のことを

自己負担限度額と言います。

ただし保険の対象にならない治療費や差額ベッド代等は、

高額療養費の対象になりません。

自己負担限度額の計算は、

暦月を単位として、病院ごとに行ないます。

1ヶ月の入院でも月半ばからの入院であれば、

2ヶ月の入院となってしまい、

半月分しか対象となりません。

また、1人で2カ所以上の病院にかかったり、

同じ世帯の家族が病院にかかった費用も合算できます。

※ 後期高齢者医療制度対象者と

それ以外の方との合算はできません。

また、1年間の間に3回高額療養費の支給を受けられた方は、

4回目から自己負担が大幅に軽減されるなどの制度があります。

「 限度額適用認定書 」が交付されている場合、

医療費の自己担分限度額までを窓口で支払います。

ただし、

全国健康保険協会各支部などで、

事前に認定を受けておく必要があります。

「 限度額適用認定証 」が交付されていない場合、

自己負担分を窓口でいったん全額支払います。

なお、全国健康保険協会各支部などに高額療養費の

支給申請を行えば、

限度額を超えた分の金額が払い戻されます。

また、故人が請求していない

高額療養費がある場合は、

相続人が請求できますが、

申請期限は病院などで診療を受けた月の

翌月初日から2年となっています。

自己負担額は加入者の年齢(70歳未満、70歳以上)や

世帯主の所得によってことなります。

 

遺族サポート

 

河内長野市役所 遺族サポート

 

( 代表 )0721-53-1111

富田林市役所 遺族サポート

( 代表 )0721-25-1000

大阪狭山市役所 遺族サポート

( 代表 )072-366-0011

 

 

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