高額療養費とは、
1ヶ月分の医療費で、基準を超えた分が
戻ってくる制度です。
国民健康保険や会社の健康保険などを
利用した医療費の自己負担分が、
一定額を超えた場合に、
超えた分の金額が「 高額療養費 」として払い戻される制度です。
この一定額のことを
自己負担限度額と言います。
ただし保険の対象にならない治療費や差額ベッド代等は、
高額療養費の対象になりません。
自己負担限度額の計算は、
暦月を単位として、病院ごとに行ないます。
※ 1ヶ月の入院でも月半ばからの入院であれば、
2ヶ月の入院となってしまい、
半月分しか対象となりません。
また、1人で2カ所以上の病院にかかったり、
同じ世帯の家族が病院にかかった費用も合算できます。
※ 後期高齢者医療制度対象者と
それ以外の方との合算はできません。
また、1年間の間に3回高額療養費の支給を受けられた方は、
4回目から自己負担が大幅に軽減されるなどの制度があります。
「 限度額適用認定書 」が交付されている場合、
医療費の自己担分限度額までを窓口で支払います。
ただし、
全国健康保険協会各支部などで、
事前に認定を受けておく必要があります。
「 限度額適用認定証 」が交付されていない場合、
自己負担分を窓口でいったん全額支払います。
なお、全国健康保険協会各支部などに高額療養費の
支給申請を行えば、
限度額を超えた分の金額が払い戻されます。
また、故人が請求していない
高額療養費がある場合は、
相続人が請求できますが、
申請期限は病院などで診療を受けた月の
翌月初日から2年となっています。
自己負担額は加入者の年齢(70歳未満、70歳以上)や
世帯主の所得によってことなります。
遺族サポート
河内長野市役所 遺族サポート
( 代表 )0721-53-1111
富田林市役所 遺族サポート
( 代表 )0721-25-1000
大阪狭山市役所 遺族サポート
( 代表 )072-366-0011
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