葬儀後の手続|河内長野市 子のある配偶者、子供のみに支給される遺族基礎年金について

国民年金加入者が亡くなった場合、

遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金の

いずれか一つが支給されます。

国民年金の遺族基礎年金についての手続き内容は、

厚生年金や共済年金の遺族基礎年金と、

ほとんど同じと考えていいでしょう。

手続きは市区町村役場に請求書類等を

提出して行います。

遺族基礎年金とは、

国民年金の加入者または

老齢基礎年金をもらう資格期間(25年以上の加入)を

満たした人が亡くなった時に支給されるものです。

受給できるのは、

亡くなった人によって生計を維持していた

子のある配偶者、または配偶者がいない場合はその子にです。

受給権をもつ子の年齢は、

18歳に達する年の年度末までです。

子がいても、

その子が18歳を超える場合は、

子のある配偶者ではなくなるので、

遺族基礎年金はもらえなくなります。

また以下の条件があります。

① 国民年金に加入してから亡くなった月までの間に、

  保険料を納めた期間と免除された期間が、

  加入期間の3分の2以上あること。

➁ ①に該当しない場合、

  死亡月の前々月までの1年間に、

  故人の保険料の未納がないこと。

手続きは、亡くなった日から5年以上内で、

支給は2カ月に1回、偶数月に支給されます。

 

遺族サポート

 

河内長野市役所 遺族サポート

 

( 代表 )0721-53-1111

富田林市役所 遺族サポート

( 代表 )0721-25-1000

大阪狭山市役所 遺族サポート

( 代表 )072-366-0011

 

 

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