国民年金加入者が亡くなった場合、
遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金の
いずれか一つが支給されます。
国民年金の遺族基礎年金についての手続き内容は、
厚生年金や共済年金の遺族基礎年金と、
ほとんど同じと考えていいでしょう。
手続きは市区町村役場に請求書類等を
提出して行います。
遺族基礎年金とは、
国民年金の加入者または
老齢基礎年金をもらう資格期間(25年以上の加入)を
満たした人が亡くなった時に支給されるものです。
受給できるのは、
亡くなった人によって生計を維持していた
子のある配偶者、または配偶者がいない場合はその子にです。
受給権をもつ子の年齢は、
18歳に達する年の年度末までです。
子がいても、
その子が18歳を超える場合は、
子のある配偶者ではなくなるので、
遺族基礎年金はもらえなくなります。
また以下の条件があります。
① 国民年金に加入してから亡くなった月までの間に、
保険料を納めた期間と免除された期間が、
加入期間の3分の2以上あること。
➁ ①に該当しない場合、
死亡月の前々月までの1年間に、
故人の保険料の未納がないこと。
手続きは、亡くなった日から5年以上内で、
支給は2カ月に1回、偶数月に支給されます。
遺族サポート
河内長野市役所 遺族サポート
( 代表 )0721-53-1111
富田林市役所 遺族サポート
( 代表 )0721-25-1000
大阪狭山市役所 遺族サポート
( 代表 )072-366-0011
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