自営業者など第1号被保険者に対する
独自の給付になります。
保険料を36ヶ月以上納めた人が、
老齢基礎年金も障害基礎年金も貰わない
ままで亡くなったとき、
その遺族に支給されるものです。
この場合の遺族とは、
亡くなった人と生計を同じくしていた配偶者・
子・父母・祖父母または兄弟姉妹のことで、
この順に優先権があります。
この一時金は、受給者の年齢や収入に関係ありません。
遺族が遺族基礎年金を受け取る場合には、
死亡一時金は支給されません。
というのは、死亡一時金と比べて
遺族基礎年金の方が金額的に有利なので、
遺族基礎年金を選んでもらうためです。
寡婦年金と死亡一時金では、
場合によっては一時金のほうが有利な場合もあります。
どちらか有利なものを選ぶことになります。
たとえば、
夫が亡くなった後、
間もなく65歳になる妻の場合、
死亡一時金のほうが寡婦年金より有利なこともあるからです。
手続きには、
亡くなった日から2年以内に行なわなければなりません。
遺族サポート
河内長野市役所 遺族サポート
( 代表 )0721-53-1111
富田林市役所 遺族サポート
( 代表 )0721-25-1000
大阪狭山市役所 遺族サポート
( 代表 )072-366-0011
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