葬儀後のガイド|河内長野市 国民年金の死亡一時金について

自営業者など第1号被保険者に対する

独自の給付になります。

保険料を36ヶ月以上納めた人が、

老齢基礎年金も障害基礎年金も貰わない

ままで亡くなったとき、

その遺族に支給されるものです。

この場合の遺族とは、

亡くなった人と生計を同じくしていた配偶者・

子・父母・祖父母または兄弟姉妹のことで、

この順に優先権があります。

この一時金は、受給者の年齢や収入に関係ありません。

遺族が遺族基礎年金を受け取る場合には、

死亡一時金は支給されません。

というのは、死亡一時金と比べて

遺族基礎年金の方が金額的に有利なので、

遺族基礎年金を選んでもらうためです。

寡婦年金と死亡一時金では、

場合によっては一時金のほうが有利な場合もあります。

どちらか有利なものを選ぶことになります。

たとえば、

夫が亡くなった後、

間もなく65歳になる妻の場合、

死亡一時金のほうが寡婦年金より有利なこともあるからです。

手続きには、

亡くなった日から2年以内に行なわなければなりません。

 

遺族サポート

 

河内長野市役所 遺族サポート

 

( 代表 )0721-53-1111

富田林市役所 遺族サポート

( 代表 )0721-25-1000

大阪狭山市役所 遺族サポート

( 代表 )072-366-0011

 

 

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