死亡届を提出すると、
亡くなった日の翌日に
国民健康保険の資格が自動的になくなります。
故人が会社員であった場合は
勤務先が手続きを行ってくれることが多いですが、
扶養に入っていた方は
亡くなられた方の健康保険証と一緒に返却しなければなりません。
その場合、
ご自身で国民健康保険に加入するか、
会社員である他の家族の被扶養者になる手続きが必要です。
故人が世帯主で
家族も国民健康保険に加入されていた場合、
新しい世帯主に書き換えて、
改めて健康保険証を発行してもらう必要があります。
会社員の健康保険証の手続きは5日以内、
国民健康保険証・介護保険被保険者証は14日以内に行ないます。
遺族サポート
河内長野市役所 遺族サポート
( 代表 )0721-53-1111
富田林市役所 遺族サポート
( 代表 )0721-25-1000
大阪狭山市役所 遺族サポート
( 代表 )072-366-0011
その他手続きリスト
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