【 準確定申告 】
故人のその年の1月1日から
亡くなった日までの所得を計算して、
故人に納付すべき所得税がある場合、
相続人は所得税の申告を行わなければなりません。
これを準確定申告といいます。
準確定申告は、
原則として相続人全員の連名で1通の準確定申告を作成し提出します。
【 所得から控除される額 】
医療費控除は、
亡くなった日までに実際に支払った額に限られますので、
亡くなった後に支払った医療費は控除の対象になりません
(ただし、相続税の課税価格の計算上、債務として控除することができます)
社会保険料控除・生命保険控除・地震保険控除と
同じく亡くなられた日までに支払われた金額です。
社会保険料は、
支払った額または給与から
差し引かれた額の全額が所得控除できます。
生命保険料・地震保険料は、
保険料控除の対象となる保険料の一定額が所得控除できます。
その他に、
配偶者控除や扶養控除などもあります。
適用の有無の判定は、
亡くなった日の現況によります。
この準確定申告は各相続人の
氏名・住所・被相続人との続柄などを記入した
準確定申告書の付表を添付し、
相続人の住所地ではなく、
故人の住所地の税務署に提出します。
この確定申告によって故人の所得税が決まります。
この所得税を負担するのは相続人ですが、
負担額はその相続人の相続財産から債務として控除されます。
【 相続人が2人以上いる場合 】
各相続人が連名により準確定申告書を
提出することになります。
その際、
各相続人の氏名・住所・被相続人との続柄
などを記載した準確定書の付表を添付します。
ただし、
他の相続人の氏名を付記して
各人が別々に提出することもできます。
この場合には、
他の相続人に申告した内容を
通知しなければならないことになっています。
法定相続人がまだ完全に確定していない場合、
すでに確定している相続人の中から代表者を決めて申告します。
【 準確定申告の期限 】
相続の発生があったことを知った日の
翌日から4カ月以内に故人の住所地の税務署に
所得税の申告を行います。
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