葬儀後のガイド|河内長野市 葬儀後の所得税の準確定申告について

【 準確定申告 】

故人のその年の1月1日から

亡くなった日までの所得を計算して、

故人に納付すべき所得税がある場合、

相続人は所得税の申告を行わなければなりません。

これを準確定申告といいます。

準確定申告は、

原則として相続人全員の連名で1通の準確定申告を作成し提出します。

【 所得から控除される額 】

医療費控除は、

亡くなった日までに実際に支払った額に限られますので、

亡くなった後に支払った医療費は控除の対象になりません

(ただし、相続税の課税価格の計算上、債務として控除することができます)

社会保険料控除・生命保険控除・地震保険控除と

同じく亡くなられた日までに支払われた金額です。

社会保険料は、

支払った額または給与から

差し引かれた額の全額が所得控除できます。

生命保険料・地震保険料は、

保険料控除の対象となる保険料の一定額が所得控除できます。

その他に、

配偶者控除や扶養控除などもあります。

適用の有無の判定は、

亡くなった日の現況によります。

この準確定申告は各相続人の

氏名・住所・被相続人との続柄などを記入した

準確定申告書の付表を添付し、

相続人の住所地ではなく、

故人の住所地の税務署に提出します。

この確定申告によって故人の所得税が決まります。

この所得税を負担するのは相続人ですが、

負担額はその相続人の相続財産から債務として控除されます。

【 相続人が2人以上いる場合 】

各相続人が連名により準確定申告書を

提出することになります。

その際、

各相続人の氏名・住所・被相続人との続柄

などを記載した準確定書の付表を添付します。

ただし、

他の相続人の氏名を付記して

各人が別々に提出することもできます。

この場合には、

他の相続人に申告した内容を

通知しなければならないことになっています。

法定相続人がまだ完全に確定していない場合、

すでに確定している相続人の中から代表者を決めて申告します。

【 準確定申告の期限 】

相続の発生があったことを知った日の

翌日から4カ月以内に故人の住所地の税務署に

所得税の申告を行います。

 

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