葬儀後の手続|河内長野市 葬儀後の生命保険の手続きについて

【 生命保険について 】

生命保険の種類には

・保険会社の生命保険

・郵便局の簡易保険

・共済の生命共済

・勤務先の団体生命保険

などがあります。

これらは請求をしなければ

受け取ることができません。

どんな保険に加入していたか不明の場合は、

家を探して証券や保険会社からの

郵便物を探しましょう。

死亡保障に関して請求は

受取人が行います。

保険会社に連絡をして請求書を取り寄せましょう。

受け取る保険金に関しては法定相続分などは関係ありません。

通常、

契約者の意思で保険金の受取人を指名されるので、

そのお金は受取人固有の財産となります。

財産分与については、

この保険金を含めず、

残りの財産を基準に法定相続分が決まります。

保険金受取人は、

保険のことは別にして遺産分割協議を行うことができます。

また相続税の場合、

法定相続人が受け取る死亡保険については、

500万×法定相続人数の非課税枠があります。

生命保険の死亡保険金は

みなし相続財産と呼ばれています。

死亡保険金は被相続人固有の財産とは言えないのですが、

亡くなったことで相続人のものになった財産を、

税法上では相続財産のように扱います。

受取人が既に死亡されていた場合は、

保険金はその受取人の遺族となり、

その方の遺族が請求できます。

契約形状によってかかる税金が違います。

被保険者が故人ではなく契約者であった契約は、

解約金があればその金額が相続財産となります。

 

遺族サポート

 

河内長野市役所 遺族サポート

 

( 代表 )0721-53-1111

富田林市役所 遺族サポート

( 代表 )0721-25-1000

大阪狭山市役所 遺族サポート

( 代表 )072-366-0011

 

 

その他手続きリスト

 ▶︎ 遺言書について

 ▶︎ 世帯主変更

 ▶︎ 健康保険証の返却 

 ▶︎ 葬祭費の手続きについて

 ▶︎ 遺品整理|形見分け

 ▶︎ 所得税の準確定申告

 ▶︎ 労災保険からの給付につて

 ▶︎ 医療保険について 

 ▶︎ 高額医療費について

 ▶︎ 高額介護合算療養費について

 ▶︎ 故人の預貯金口座について 

 ▶︎ 銀行預貯金過払い制度について

 ▶︎ 年金の手続き 

 ▶︎ 遺族基礎年金の手続き

 ▶︎ 遺族厚生年金の手続き

     遺族基礎年金について

 ▶︎ 国民年金の寡婦年金

 ▶︎ 死亡一時金について

 ▶︎ 児童扶養手当 

 ▶︎ 児童扶養手当について

無料お見積もり・お問い合わせ
ページの先頭へ戻る