葬儀後のガイド|河内長野市 葬儀後の生命保険の手続きについて

【 生命保険について 】

生命保険の種類には

・保険会社の生命保険

・郵便局の簡易保険

・共済の生命共済

・勤務先の団体生命保険

などがあります。

これらは請求をしなければ

受け取ることができません。

どんな保険に加入していたか不明の場合は、

家を探して証券や保険会社からの

郵便物を探しましょう。

死亡保障に関して請求は

受取人が行います。

保険会社に連絡をして請求書を取り寄せましょう。

受け取る保険金に関しては法定相続分などは関係ありません。

通常、

契約者の意思で保険金の受取人を指名されるので、

そのお金は受取人固有の財産となります。

財産分与については、

この保険金を含めず、

残りの財産を基準に法定相続分が決まります。

保険金受取人は、

保険のことは別にして遺産分割協議を行うことができます。

また相続税の場合、

法定相続人が受け取る死亡保険については、

500万×法定相続人数の非課税枠があります。

生命保険の死亡保険金は

みなし相続財産と呼ばれています。

死亡保険金は被相続人固有の財産とは言えないのですが、

亡くなったことで相続人のものになった財産を、

税法上では相続財産のように扱います。

受取人が既に死亡されていた場合は、

保険金はその受取人の遺族となり、

その方の遺族が請求できます。

契約形状によってかかる税金が違います。

被保険者が故人ではなく契約者であった契約は、

解約金があればその金額が相続財産となります。

 

遺族サポート

 

河内長野市役所 遺族サポート

 

( 代表 )0721-53-1111

富田林市役所 遺族サポート

( 代表 )0721-25-1000

大阪狭山市役所 遺族サポート

( 代表 )072-366-0011

 

 

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