【 生命保険について 】
生命保険の種類には
・保険会社の生命保険
・郵便局の簡易保険
・共済の生命共済
・勤務先の団体生命保険
などがあります。
これらは請求をしなければ
受け取ることができません。
どんな保険に加入していたか不明の場合は、
家を探して証券や保険会社からの
郵便物を探しましょう。
死亡保障に関して請求は
受取人が行います。
保険会社に連絡をして請求書を取り寄せましょう。
受け取る保険金に関しては法定相続分などは関係ありません。
通常、
契約者の意思で保険金の受取人を指名されるので、
そのお金は受取人固有の財産となります。
財産分与については、
この保険金を含めず、
残りの財産を基準に法定相続分が決まります。
保険金受取人は、
保険のことは別にして遺産分割協議を行うことができます。
また相続税の場合、
法定相続人が受け取る死亡保険については、
500万×法定相続人数の非課税枠があります。
生命保険の死亡保険金は
みなし相続財産と呼ばれています。
死亡保険金は被相続人固有の財産とは言えないのですが、
亡くなったことで相続人のものになった財産を、
税法上では相続財産のように扱います。
※ 受取人が既に死亡されていた場合は、
保険金はその受取人の遺族となり、
その方の遺族が請求できます。
※ 契約形状によってかかる税金が違います。
被保険者が故人ではなく契約者であった契約は、
解約金があればその金額が相続財産となります。
遺族サポート
河内長野市役所 遺族サポート
( 代表 )0721-53-1111
富田林市役所 遺族サポート
( 代表 )0721-25-1000
大阪狭山市役所 遺族サポート
( 代表 )072-366-0011
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