遺族厚生年金部分について
厚生年金に加入中の方が亡くなった時、
その方によって生計を維持されていた遺族に
遺族厚生年金が支給されます。
①配偶者または子➁父母③孫④祖父母の中で優先順位の高い方
子のある配偶者、又は子には、
遺族基礎年金も併せて支給されます。
なお、
子は遺族基礎年金の受給の対象となる子に限ります。
遺族厚生年金を受けるためには、
遺族基礎年金の保険料納付要件を満たしていることが必要です。
1級・2級の障害厚生年金を受けられる方の場合でも、支給されます。
30歳未満の子のない妻は、5年間の有期給付となります。
夫、父母、祖父母が受ける場合は、
死亡時において55歳以上であることが条件であり、
支給開始は60歳からとなります。
ただし、
夫は遺族基礎年金を受給中の場合に限り、
遺族厚生年金も合わせて受給できます。
遺族厚生年金として支払われる金額は、
年金の加入期間や扶養家族の数、
給与額などで変わってきます。
原則として、
亡くなった方が生きていた場合に
受け取ることができた老齢厚生年金または
退職共済年金の4分の3相当額となります。
手続きには、亡くなった日から
5年以内に行なわなければなりません。
遺族サポート
河内長野市役所 遺族サポート
( 代表 )0721-53-1111
富田林市役所 遺族サポート
( 代表 )0721-25-1000
大阪狭山市役所 遺族サポート
( 代表 )072-366-0011
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