葬儀後のガイド|河内長野市 葬儀後の遺族厚生年金の手続きについて

遺族厚生年金部分について

厚生年金に加入中の方が亡くなった時、

その方によって生計を維持されていた遺族に

遺族厚生年金が支給されます。

①配偶者または子➁父母③孫④祖父母の中で優先順位の高い方

子のある配偶者、又は子には、

遺族基礎年金も併せて支給されます。

なお、

子は遺族基礎年金の受給の対象となる子に限ります。

遺族厚生年金を受けるためには、

遺族基礎年金の保険料納付要件を満たしていることが必要です。

1級・2級の障害厚生年金を受けられる方の場合でも、支給されます。

30歳未満の子のない妻は、5年間の有期給付となります。

夫、父母、祖父母が受ける場合は、

死亡時において55歳以上であることが条件であり、

支給開始は60歳からとなります。

ただし、

夫は遺族基礎年金を受給中の場合に限り、

遺族厚生年金も合わせて受給できます。

遺族厚生年金として支払われる金額は、

年金の加入期間や扶養家族の数、

給与額などで変わってきます。

原則として、

亡くなった方が生きていた場合に

受け取ることができた老齢厚生年金または

退職共済年金の4分の3相当額となります。

手続きには、亡くなった日から

5年以内に行なわなければなりません。

 

遺族サポート

 

河内長野市役所 遺族サポート

 

( 代表 )0721-53-1111

富田林市役所 遺族サポート

( 代表 )0721-25-1000

大阪狭山市役所 遺族サポート

( 代表 )072-366-0011

 

 

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