葬儀後のガイド|河内長野市 葬儀後の各種年金の手続きについて

故人が

生年金や国民年金を受け取っていた場合、

受給の停止をしなければなりません。

「 年金受給権者死亡届 」を提出する必要があります。

受け取っていない年金( 死亡月分 )は

未支給年金として請求できます。

※故人が年金受給前の厚生年金だった場合、

配偶者で第3号被保険者だった方は資格が失われます。

その際ご自身で国民年金に加入するか、

就職先で厚生年金に加入することになります。

期限は厚生年金の方は10日以内、

国民年金の人は14日以内です。

未支給年金の請求順位は

亡くなった年金受給者と

生計を同じくしていた遺族で次のとおりです。

① 配偶者

➁ 子

③ 父母

④ 孫

⑤ 祖父母

⑥ 兄弟姉妹

⑦ 3親等内の親族

「 日本の公的年金制度 」

日本の公的年金制度は、

国内に住む20歳以上60歳未満の

全ての人が加入することになっている

「国民年金」を基礎に、会社員が加入する

「厚生年金」での二階建ての仕組みになっています。

厚生年金の上乗せ部分の企業年金などを含めると

三階建てとなります。

被保険者(年金の対象者)は3つに分かれ、

第二号被保険者は

国民年金と厚生年金の両方に加入していることになります。

年金加入者が亡くなって、

遺族がどんなものを受給できるかは、

年金の種類や故人との続柄、年齢によって変わります。

厚生年金加入者の場合

遺族年金は大きく分けて2つあります。

遺族基礎年金と遺族厚生年金です。

会社員などの厚生年金加入者が死亡した時、

または厚生年金の加入中に初診日のある傷病で

初診日から5年以内に死亡した時、

その加入者によって生活基盤を維持されていた

遺族に対して支給されるのが

遺族厚生年金です。

遺族厚生年金は、

遺族基礎年金の金額に加算されて支給されます。

またその遺族の範囲も遺族基礎年金より広く

「18歳未満の子がいない配偶者」と

「その他の人に支給」もプラスされて支給されます。

つまり子がいなくても配偶者に支給されるのが遺族厚生年金です。

 

遺族サポート

 

河内長野市役所 遺族サポート

 

( 代表 )0721-53-1111

富田林市役所 遺族サポート

( 代表 )0721-25-1000

大阪狭山市役所 遺族サポート

( 代表 )072-366-0011

 

 

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