故人が
生年金や国民年金を受け取っていた場合、
受給の停止をしなければなりません。
「 年金受給権者死亡届 」を提出する必要があります。
受け取っていない年金( 死亡月分 )は
未支給年金として請求できます。
※故人が年金受給前の厚生年金だった場合、
配偶者で第3号被保険者だった方は資格が失われます。
その際ご自身で国民年金に加入するか、
就職先で厚生年金に加入することになります。
期限は厚生年金の方は10日以内、
国民年金の人は14日以内です。
未支給年金の請求順位は
亡くなった年金受給者と
生計を同じくしていた遺族で次のとおりです。
① 配偶者
➁ 子
③ 父母
④ 孫
⑤ 祖父母
⑥ 兄弟姉妹
⑦ 3親等内の親族
「 日本の公的年金制度 」
日本の公的年金制度は、
国内に住む20歳以上60歳未満の
全ての人が加入することになっている
「国民年金」を基礎に、会社員が加入する
「厚生年金」での二階建ての仕組みになっています。
厚生年金の上乗せ部分の企業年金などを含めると
三階建てとなります。
被保険者(年金の対象者)は3つに分かれ、
第二号被保険者は
国民年金と厚生年金の両方に加入していることになります。
年金加入者が亡くなって、
遺族がどんなものを受給できるかは、
年金の種類や故人との続柄、年齢によって変わります。
厚生年金加入者の場合
遺族年金は大きく分けて2つあります。
遺族基礎年金と遺族厚生年金です。
会社員などの厚生年金加入者が死亡した時、
または厚生年金の加入中に初診日のある傷病で
初診日から5年以内に死亡した時、
その加入者によって生活基盤を維持されていた
遺族に対して支給されるのが
遺族厚生年金です。
遺族厚生年金は、
遺族基礎年金の金額に加算されて支給されます。
またその遺族の範囲も遺族基礎年金より広く
「18歳未満の子がいない配偶者」と
「その他の人に支給」もプラスされて支給されます。
つまり子がいなくても配偶者に支給されるのが遺族厚生年金です。
遺族サポート
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