葬儀後の手続|河内長野市 葬儀後の遺族基礎年金の手続きについて

『 遺族基礎年金部分にいついて 』

亡くなった方によって生計を維持されていた

「18歳到達年度の末日までの間にある子のいる配偶者」

又は「子」に遺族基礎年金が支給されます。

子どものいない妻には支給されません。

遺族基礎年金を受けるためには、

亡くなった月の前々月まで、

公的年金加入期間の3分の2以上、

保険料が納付又は免除されていること。

または亡くなった月の前々月までの1年間、

保険料の未納がないことが必要である。

また、

亡くなった日から5年以内に手続きをしなければなりません。

 

遺族サポート

 

河内長野市役所 遺族サポート

 

( 代表 )0721-53-1111

富田林市役所 遺族サポート

( 代表 )0721-25-1000

大阪狭山市役所 遺族サポート

( 代表 )072-366-0011

 

 

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