『 遺族基礎年金部分にいついて 』
亡くなった方によって生計を維持されていた
「18歳到達年度の末日までの間にある子のいる配偶者」
又は「子」に遺族基礎年金が支給されます。
子どものいない妻には支給されません。
遺族基礎年金を受けるためには、
亡くなった月の前々月まで、
公的年金加入期間の3分の2以上、
保険料が納付又は免除されていること。
または亡くなった月の前々月までの1年間、
保険料の未納がないことが必要である。
また、
亡くなった日から5年以内に手続きをしなければなりません。
遺族サポート
河内長野市役所 遺族サポート
( 代表 )0721-53-1111
富田林市役所 遺族サポート
( 代表 )0721-25-1000
大阪狭山市役所 遺族サポート
( 代表 )072-366-0011
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