葬儀後のガイド|河内長野市 銀行預貯金過払い制度について

「 相続された預貯金債権の過払い制度 」

この制度により、

一定の金額までは相続人が単独で

預貯金を引き出せるようになりました。

法定相続分の3分の1まで、

最大150万までとなります。

残りの3分の2を引き出すためには

やはり遺産分割の確定が必要となり、

故人の戸籍謄本、相続人全員の印鑑証明書、

遺産分割協議書などを添えて

金融機関での手続きを行います。

仮払いを受けた場合は、その金額分を

遺産分割の際に、

相続額から差し引かれます。

その他、

家庭裁判所の保全処分で

仮払いの必要性があると認められる場合、

他の共同相続人の利益を害さない限り、

家庭裁判所の判断で過払いが認められるようになりました。

引き出し額に上限はなく、

申立額の範囲以内で必要性が認められれば、

特定の預貯金の全部を所得することもできる点が

メリットですが、家庭裁判所への申立てなど

煩雑な手続きが必要になります。

【 預貯金仮払い制度の案内 】

預貯金の引き出しや名義変更を行うのに必要な書類

遺言書が無い場合

( 銀行 )

・故人の戸籍謄本( 生まれてからの分 )

・相続人全員の戸籍謄本

・相続人全員の印鑑証明書

・相続人全員の実印が押された銀行所定の用紙(相続届)

・遺産分割協議書

( 郵便局 )

・故人の戸籍謄本( 生まれてからの分 )

・相続人全員の戸籍謄本

・相続人全員の印鑑証明書

・名義書換請求書等

・同意書または遺産分割協議書

遺言書がある場合

( 預貯金の引き出しや名義変更を行うのに必要な書類 )

・遺言書

・遺言者の除籍謄本

・遺言執行者の印鑑証明書

・遺言執行者の実印を押印した払戻依頼書

 

死亡後の銀行口座の手続き

① 取引銀行に連絡

② 必要書類の確認と取得

③ 口座凍結

④ 必要書類の準備

⑤ 遺産分割の提出

⑥ 必要書類の提出

⑦ 口座解約または名義変更

 

遺族サポート

 

河内長野市役所 遺族サポート

 

( 代表 )0721-53-1111

富田林市役所 遺族サポート

( 代表 )0721-25-1000

大阪狭山市役所 遺族サポート

( 代表 )072-366-0011

 

 

その他手続きリスト

 ▶︎ 遺言書について

 ▶︎ 世帯主変更

 ▶︎ 健康保険証の返却 

 ▶︎ 葬祭費の手続きについて

 ▶︎ 遺品整理|形見分け

 ▶︎ 所得税の準確定申告

 ▶︎ 生命保険について 

 ▶︎ 労災保険からの給付につて

 ▶︎ 医療保険について 

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 ▶︎ 高額介護合算療養費について

 ▶︎ 故人の預貯金口座について 

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 ▶︎ 遺族基礎年金の手続き

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