児童扶養手当制度は、
これまでは、
公的年金
(遺族年金・障害年金・老齢年金・労災年金・遺族補償など)
を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、
平成26年以降は、
年金額が児童扶養手当額より低い方は、
その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
基準は以下の通りです。
① お子さんを養育している祖父母等が、
低額の老齢年金を受給している。
➁ 父子家庭で、お子さんが
低額の遺族厚生年金のみを受給している。
③ 母子家庭で、離婚後に父が死亡し、
お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している。
※ 受給している年齢が手当額よりも低いかどうかは、
お住まいの市区町村へご相談ください。
遺族サポート
河内長野市役所 遺族サポート
( 代表 )0721-53-1111
富田林市役所 遺族サポート
( 代表 )0721-25-1000
大阪狭山市役所 遺族サポート
( 代表 )072-366-0011
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