葬儀後の手続|河内長野市 葬儀後の児童扶養手当について

児童扶養手当制度は、

これまでは、

公的年金

(遺族年金・障害年金・老齢年金・労災年金・遺族補償など)

を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、

平成26年以降は、

年金額が児童扶養手当額より低い方は、

その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。

基準は以下の通りです。

① お子さんを養育している祖父母等が、

  低額の老齢年金を受給している。

➁ 父子家庭で、お子さんが

  低額の遺族厚生年金のみを受給している。

③ 母子家庭で、離婚後に父が死亡し、

  お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している。

※ 受給している年齢が手当額よりも低いかどうかは、

  お住まいの市区町村へご相談ください。

 

遺族サポート

 

河内長野市役所 遺族サポート

 

( 代表 )0721-53-1111

富田林市役所 遺族サポート

( 代表 )0721-25-1000

大阪狭山市役所 遺族サポート

( 代表 )072-366-0011

 

 

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