葬祭費用の補助金が受け取れます。
国民健康保険加入者が亡くなった場合は
「 葬祭費 」、国民健康保険加入者以外の方が亡くなった場合は、
「 埋葬費 」が支給されます。
ただし請求しないと支給されません。
葬儀後は忘れずに申告しましょう。
加入者が亡くなった日から2年以内に申請がなければ、
権利がなくなってしまうので注意しましょう。
国民健康保険以外の場合
サラリーマン等の健康保険に
加入していた本人が亡くなった場合には、
「 埋葬料 」が支給されます。
また、健康保険に加入している本人の
扶養家族が亡くなった場合は、
「 家族埋葬料 」を受け取ることができます。
埋葬料の受け取りの手続きは申告制になっていますので、
社会保険事務所、
または勤務先が加入している健康保険組合に、
所定の書類を提出して申請して下さい。
申請された埋葬料は、
健康保険組合や共済組合などから
指定口座に振り込まれます。
申請期間は、亡くなった日から2年以内です。
葬祭費は市区町村で異なる
国民健康保険に加入していた本人( 被保険者 )や
扶養家族が亡くなった場合、
「 葬祭費 」が支給されますが、
もらえる金額については3万円~5万円程と
市区町村により差があります。
手続きをする窓口は役所の国民健康保険課になります。
手続きに必要なものは、
健康保険証・印鑑・振込先口座番号・葬祭費の領収書などになります。
故人が受け取れなかったもの
『 公的給付 』
故人が受け取るべきであった健康保険
又は公的年金等からの各種給付があれば請求します。
本来受給できたはずの給付については、
相続財産になるものと相続財産ではなく
一定の遺族に支給されるものがあります。
健康保険等の給付が支給されずに
残った場合は、
相続財産になります。例えば、
健康保険の傷病手当金を
受給中に亡くなってしまった場合、
受け取れなかった分の傷病手当金は
相続財産になるので、
相続人が請求して受け取ることができます。
遺族サポート
河内長野市役所 遺族サポート
( 代表 )0721-53-1111
富田林市役所 遺族サポート
( 代表 )0721-25-1000
大阪狭山市役所 遺族サポート
( 代表 )072-366-0011
その他手続きリスト
▶︎ 所得税の準確定申告
▶︎ 児童扶養手当について