高額療養費のほかに、
医療費と介護保険の利用法の自己負担額が
著しく高額になる世帯には、
「高額介護合算療養費」の支給があります。
同一世帯の被保険者の医療保険患者負担分と、
介護保険利用者負担分を合算し、
年間の自己負担額が一定額を超えた場合に、
超えた額が申請により支給される仕組みです。
なお、
高額医療費や高額介護サービス費などが支給される場合には、
それらの支給額を控除した後の合計額となります。
詳しくは市区町村役場などにご確認ください。
遺族サポート
河内長野市役所 遺族サポート
( 代表 )0721-53-1111
富田林市役所 遺族サポート
( 代表 )0721-25-1000
大阪狭山市役所 遺族サポート
( 代表 )072-366-0011
その他手続きリスト
▶︎ 所得税の準確定申告
▶︎ 児童扶養手当について