葬儀後のガイド|河内長野市 葬儀後の国民年金の寡婦年金について

寡婦年金は、

夫の死後も再婚しないでいる女性に支給される、

国民年金独自の給付です。

国民年金の保険料納付済期間が

25年以上ある夫が亡くなった場合、

そして老齢基礎年金や障害基礎年金をもらわずに

亡くなった場合に、子供のいる、いないに関係なく、

その妻に支給されます。

妻として亡くなった方と生計をともにし、

かつ10年以上結婚していることが条件です。

支給されるのは、

妻が60歳になってから、65歳になるまでの5年間です。

60歳を過ぎてから寡婦年金の受給資格ができても、

それから5年間ということではありません。

その時点から65歳までの期間の支給となり、

62歳で受給資格を得た場合は、65歳までの3年間になります。

年金額は夫が受けることのできた

老齢基礎年金の4分の3に相当する金額で、

手続きは亡くなった日から5年以上内です。

 

遺族サポート

 

河内長野市役所 遺族サポート

 

( 代表 )0721-53-1111

富田林市役所 遺族サポート

( 代表 )0721-25-1000

大阪狭山市役所 遺族サポート

( 代表 )072-366-0011

 

 

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