寡婦年金は、
夫の死後も再婚しないでいる女性に支給される、
国民年金独自の給付です。
国民年金の保険料納付済期間が
25年以上ある夫が亡くなった場合、
そして老齢基礎年金や障害基礎年金をもらわずに
亡くなった場合に、子供のいる、いないに関係なく、
その妻に支給されます。
妻として亡くなった方と生計をともにし、
かつ10年以上結婚していることが条件です。
支給されるのは、
妻が60歳になってから、65歳になるまでの5年間です。
60歳を過ぎてから寡婦年金の受給資格ができても、
それから5年間ということではありません。
その時点から65歳までの期間の支給となり、
62歳で受給資格を得た場合は、65歳までの3年間になります。
年金額は夫が受けることのできた
老齢基礎年金の4分の3に相当する金額で、
手続きは亡くなった日から5年以上内です。
遺族サポート
河内長野市役所 遺族サポート
( 代表 )0721-53-1111
富田林市役所 遺族サポート
( 代表 )0721-25-1000
大阪狭山市役所 遺族サポート
( 代表 )072-366-0011
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